三田学園育友会
      
 
        
  
   
 
 三田学園育会規約

   第1章 名称
第1条 本会は三田学園(以下、「学園」という)育友会と称し、事務局を三田学園校内に置く。

   第2章 目的
第2条 本会は学園の教育方針に則り、家庭と学校とが協力して、学園教育の振興と、生徒の健全な成長を図ることを目的とする。

   第3章 事業
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1.学校教育の向上及び家庭と学校との連携に関すること。
    2.生徒の諸活動への支援に関すること。
    3.学園の教育環境の整備・充実に関すること。
    4.会員相互の親睦と教養の向上に関すること。
    5.その他、本会の目的達成に必要な事業。

   第4章 会員
第4条 本会の会員は学園に在籍する生徒の保護者及び学園に勤務する教職員をもって構成する。

   第5章 役員等
第5条 本会にはつぎの役員を置く。
    1.会長1名  2.副会長4~7名  3.会員2名  4.会計監査2名

第6条 本会には会長の推薦により顧問を若干名置くことができる。また、庶務を若干名置く。庶務は学園の教員がその任にあたる。
第7条 本会の役員及び顧問、庶務の任務は次のとおりとする。
    1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2.副会長は、本会事業の計画、立案を行うとともに、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
    3.会計は、本会の会計事務を担当する。
    4.会計監査は、本会の会計事務の監査を行う。
    5.顧問は、本会の運営に参与する。
    6.庶務は、本会の議事を記録・整理し、各種の通知を発する等の庶務を行う。
第8条 役員は選考委員会で選出し、総会の承認を得る。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

   第6章 委員会等
第10条 本会には次の委員会を設ける。
    1.役員会  2.学年委員会  3.合同委員会  4.選考委員会
第11条 各委員会の任務は次のとおりである。
    1.役員会は、役員をもって構成し、会長が招集する。
      総会に付議する事項及びその他の必要事項を審議し、総会で承認された事項の執行にあたる。
    2.学年委員会は、各学級から2名選出された学年委員をもって構成し、主に学年に関することを行い、
      所属学年会員と学年担任との連絡に努める。
      また、学年委員の互選により学年委員長と学年副委員長を決定する。
    3.合同委員会は、役員と学年委員をもって構成し、本会の企画運営にあたる。
    4.選考委員会は、学年委員の互選により選ばれた各学年1名、計6名で構成され、
      総会に先立ち役員を選考し、総会の役員改選で発表し承諾を得る。

   第7章 総会
第12条 総会は、毎年1回、年度初めに開催する。また、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
第13条 総会に付議する事項は、次のとおりである。
    1.事業報告  2.決算報告  3.会計監査報告  4.役員改選
    5.事業計画案  6.予算案  7.規約改正  8.その他必要な事項
第14条 総会の議決は、前条の規約改正を除き、出席者の過半数の承認を得る。規約の改正は、出席者の3分の2以上の承認を得る。

   第8章 会計
第15条 本会の経費は、会費その他をもってこれにあてる。なお、本会の入会金は、生徒一人につき200円とし、
      会費は生徒一人につき1ヶ月1,000円とする。
第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   第9章 補則
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営上必要な規定は、会長が役員会に諮って定めることができる。

   第10章 付則
この規約は、平成28年5月6日より施行する。  


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